ARXIADENTAL GROWTH OS
診療報酬改定|令和8年度歯科診療報酬改定の算定運用要点

2026年度歯科診療報酬改定の要点整理――口腔機能・歯周病継続支援・周術期管理を一次資料で確認する手順

令和8年度(2026年度)歯科診療報酬改定は、口腔機能管理の区分化、歯周病継続支援治療への統合、周術期・回復期の計画変更評価、医療DXの再編が中心です。本記事では厚労省の点数表・留意事項・疑義解釈を横断し、算定要件と院内運用・KPIの落とし込みまで整理します。

  • 令和8年度改定は口腔機能の区分化、歯周病継続支援治療への統合、周術期・回復期の計画変更評価、医療DX再編が中核
  • 小児口腔機能管理料は1が90点(評価3項目以上)・2が50点(2項目)、同意・管理計画・月1回が共通前提
  • 歯周病継続支援治療は残存歯数で170/200/350点、糖尿病連携の重症化予防連携強化加算は100点
  • 周術期・回復期は計画策定料2(150点)が新設、医科連携訪問加算500点など連携ルートの文書化が重要
  • 点数表だけでなく留意事項・施設基準・疑義解釈(その11まで)を版管理し、算定件数と返戻率をKPI化する

2026年度歯科診療報酬改定の全体像:5つの重点論点と確認すべき一次資料

令和8年度(2026年度)の歯科診療報酬改定は、厚生労働省の事務連絡で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)等については、…令和8年6月1日より実施することとしているところである」とされ、地方厚生局の案内でも令和8年6月1日施行として扱われています。継続的な口腔管理を軸に、小児・高齢者の口腔機能、歯周病の継続支援、周術期・回復期の医科歯科連携、医療DX、通知・疑義解釈に基づく運用整備を横断で確認する必要があります。点数だけでなく、「誰に・いつ・何を記録して・どの告示や通知に根拠があるか」を院内ルールへ落とすことが実務上の課題です。

まず押さえる重点論点は次の5つです。

  • 口腔機能管理の区分化(小児・成人)と評価・計画の記録
  • 歯周病安定期治療と歯周病重症化予防治療の整理(歯周病継続支援治療)
  • 周術期・回復期における計画変更の評価と医科歯科連携
  • 電子的な診療情報連携に関する加算など医療DX関連の施設基準
  • 点数表・留意事項・疑義解釈・訂正通知の版管理

横断確認の起点は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」のページです。同ページには、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)の歯科点数表、実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)の歯科点数表・様式(歯科)、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)および保医発0305第7号が掲載されています。特掲診療料の施設基準は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)が該当通知です。点数・注記の確定文言は歯科診療報酬点数表(別表第二)、実務の記載・併算定判断は留意事項通知と疑義解釈で補完します。本記事の一次資料は2026年8月7日時点で確認したものです。

なお、「令和8年度診療報酬改定の概要」および説明資料は解説用の資料であり、算定要件を確定する根拠にはなりません。本記事で概要資料・説明資料を引用している箇所(口腔機能管理、歯周病継続支援治療、周術期・回復期管理、入院患者に係る歯科訪問診療の加算、医療DX関連加算)は、実際の請求判断の前に、①告示第69号の区分番号と注、②保医発0305第6号の該当段落、③施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)、④疑義解釈の順に原文へ当たり、限定・例外の有無を確認してください。届出対象の突合には令和8年4月20日事務連絡「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和8年5月1日付の一部訂正、別添3【歯科診療所用】)が利用でき、改定内容の実施は令和8年6月1日からです。

届出期限・経過措置・遡及の取扱いは加算ごとに異なるため、施設基準通知と所管の地方厚生(支)局の改定関係ページで自院の該当項目ごとに確認してください。たとえば九州厚生局の届出一覧(例)では「令和8年6月1日以降の算定に当たり届出が必要なもの」が整理されています(地方局ごとの掲載例として四国厚生支局の改定関係ページ)。個別加算の届出期限・経過措置・遡及の可否は、これらの通知・一覧の該当項目で確認してください。Bench Club メンバー限定レポートでは、届出優先順位を検討する際の整理軸をまとめています。

口腔機能管理の改定ポイント:小児・成人の区分化と算定要件の確認手順

小児口腔機能管理料は2区分に再編されました。各区分の点数と該当要件は概要資料だけでは確定できないため、告示第69号の注と留意事項通知の原文で確認してください。対象は、令和8年度診療報酬改定の概要では口腔機能発達不全症の18歳未満の患者とされています。本記事では、区分1・2を分ける基準(評価項目の定義と該当項目数など)を断定しません。あわせて、①関係学会の診断基準による口腔機能発達不全症の診断が要件とされるか、②「18歳未満」の判定時点、③除外患者の範囲、④管理計画の作成・患者等への説明と文書提供、診療録への写しの添付、⑤算定回数と算定間隔、⑥同月に算定できない管理料等の併算定制限について、告示第69号の区分番号・注と留意事項通知(保医発0305第6号)の該当段落を原文で確認してください。

算定の前提として次の各点を告示の注で確認します。

  • 歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料の算定
  • 患者等の同意
  • 口腔機能評価に基づく管理計画の作成・管理
  • 算定回数(月何回まで算定できるかを注で確認)
  • 同月に算定できない管理料等の併算定制限

成人側の口腔機能管理料は、厚生労働省の改定説明資料に「1 口腔機能管理料1 90点 2 口腔機能管理料2 50点」と示されています(点数と算定回数の確定は告示第69号の点数表と注で確認してください)。同資料には「2については、口腔機能低下症の患者(注2に規定する患者を除く。)に対して注1に規定する管理をする場合に当該管理料を算定する」「当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する」とあります。一次資料で確認できる前提は、①対象が口腔機能低下症の患者であること(歯科点数表に「口腔機能低下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として」)、②口腔機能の評価と管理計画に基づく管理であること(留意事項通知(保医発0305第6号)に「当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」)です。管理料1・2の区分は、口腔細菌定量検査・咀嚼能力検査・咬合圧検査・口腔粘膜湿潤度検査・舌圧検査等の実施状況によって分かれるとされていますが、対象年齢、注2に規定する除外患者の範囲、検査の実施時期、歯科疾患管理料等の算定や患者等の同意が要件に含まれるか、入院中および退院日の属する月の取扱い、他の管理料との併算定制限は、告示第69号の注と留意事項通知の原文で確認してください。本記事では区分判定を断定しません。

評価根拠・管理計画・実施内容を診療録と院内様式で一貫して残す運用は、要件確認や記録の整合性確保に役立ちます。評価シートの項目番号、該当理由、指導内容、次回評価予定日を同じ様式に揃えると、算定区分の根拠を追いやすくなります。口腔機能を「算定できる医院」にするための教育設計は、口腔機能管理料の定着に向けた院内勉強会とスタッフ教育の考え方も合わせて確認すると実務に落とし込みやすくなります。

なお、口腔機能実地指導料など施設基準届出後の人員異動リスクも論点になりやすい領域です。施設基準に規定する研修の主催団体については、疑義解釈資料(その1、令和8年3月23日事務連絡)別添3問6で歯科医師会・歯科衛生士会、日本老年歯科医学会・日本小児歯科学会等が例示され、その後の疑義解釈資料で歯科大学等の医育機関が設置する学会も含まれる旨が示されています。研修済み歯科衛生士の退職・異動時に確認できること/できないことを事前に整理しておくと、算定停止の空白を抑えやすくなります。

歯周病継続支援治療:対象患者・算定間隔・記録の確認ポイント

区分番号I011-2に「歯周病継続支援治療」が設けられました(旧・歯周病安定期治療と旧・歯周病重症化予防治療の整理・統合の経緯は概要資料等で確認してください)。歯科点数表には「I011-2 歯周病継続支援治療 1 1歯以上10歯未満 170点 2 10歯以上20歯未満 200点 3 20歯以上 350点」と規定されています。

歯周病継続支援治療の残存歯数区分別点数(170点・200点・350点)
歯周病継続支援治療の点数(出典: 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要 2026年3月5日版)

算定間隔は、点数表の注で「歯周病継続支援治療」を開始した場合は「それぞれの区分に従い月1回に限り算定する」と定められる一方、「2回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う」とされています。すなわち通常は概ね3月に1回のペースです。歯周外科手術後など治療間隔の短縮が必要な場合や施設基準の届出がある場合の取扱いは、注のただし書きと留意事項通知の原文で確認してください(本記事では例外の類型を断定しません)。残存歯数の判定時点、診療録の記載事項も留意事項通知で確認します。

糖尿病患者に関する医科歯科連携の加算は、厚生労働省の改定説明資料で「主治医から紹介された糖尿病患者の歯周病治療に係る加算の運用の見直し」として整理され、「重症化予防連携強化加算」が置かれています。歯科点数表の注には「歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携強化加算として、100点を所定点数に加算する」と規定されています。したがって、①情報の入手元は歯科診療のみを行う医療機関を除く他の保険医療機関(医科)、②歯科側から当該医療機関へ診療情報を提供することが要件で、医科情報の入手だけでは足りません。対象患者が糖尿病の病態による重症化のおそれに限られるか、算定回数・算定時期や文書要件の詳細、診療情報等連携共有料などとの併算定の可否は、告示の注と留意事項通知、および疑義解釈資料(令和8年5月8日事務連絡)の原文で確認してください。医科情報の受領日、情報提供文書の控え、治療方針の記載が揃っているかを院内で確認できる形にしておくと、要件充足の確認が容易になります。

周術期・回復期の管理を行っている患者についても対象となる場合があります。留意事項通知(保医発0305第6号)のI011-2では、(1)で基本となる対象患者(算定の前提となる管理料と病態)が定められ、(2)で他の管理料を算定している患者について、その治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、かつ「(1)と同様の状態」にある場合に算定できる旨が定められる構造とされています。(2)のルートで(1)から引き継ぐのは病態に関する要件であり、(1)に掲げられた歯科疾患管理料等の併算定まで必要と読むことはできません。ただし、(2)の対象に周術期等口腔機能管理料・回復期等口腔機能管理料等が含まれるか、「(1)と同様の状態」が指す病態の具体的な文言、歯周病検査の回数が要件となるかは、同通知(1)(2)の原文で必ず確認してください(本記事では対象範囲を断定しません)。周術期パスと歯周管理パスを別管理にしている院は、対象患者の判定条件を患者台帳で突合してください。

手術との関係では、点数表のI011-2の注に、歯周外科手術を実施した場合の歯周病継続支援治療側の算定制限と、歯周外科手術を所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いが、それぞれ別の注として置かれています。本記事では各注の起算点となる時点や条件の文言を引用しません。どちらの注がどの場面に適用されるか、起算点がどの時点か、対象となる手術の区分、ただし書きに定める例外の患者要件は、歯科点数表の該当注と留意事項通知の原文を注番号ごとに照合して確認し、独自要約で判断しないでください。

周術期等口腔機能管理:医科歯科連携、紹介ルート、確認すべき通知

周術期・回復期領域では、患者状態の変化等に伴い治療計画を変更した場合の評価として、計画策定料の「2」が設けられたとされています。点数、患者1人につき1回とする場合の期間の単位(一連の治療を通じてか否かを含む)、通知上認められる変更事由、再策定の内容、必要な記録については、告示の注と留意事項通知で確認してください。本記事では、通知本文の該当文言を確認できていないため、算定可能な変更事由の具体例と「患者1人につき1回」の対象期間は記載しません。

計画策定料2を算定する場面では、「何が変わったのか」「どの評価に基づき計画をどう修正したのか」を時系列で残す必要があります。算定できる変更事由、再策定の内容、算定回数の単位(患者1人につき1回とする対象期間)、必要な記録は上記の原文で確認し、院内で独自の類型を作って対象を広げないようにしてください。

入院患者の医科歯科連携では、歯科標榜のない病院等からの依頼に基づく歯科訪問診療を評価する加算が設けられています。本記事では点数を断定せず、確認先を算定要件と施設基準に分けて示します。算定要件側(加算の対象となる歯科訪問診療料の区分、依頼元医療機関の範囲、対象となる入院患者の範囲、連携文書の要否と記載事項、加算点数)は告示第69号の区分番号・注と留意事項通知(保医発0305第6号)の該当段落で確認します。施設基準側(届出の要否と届出様式、院内掲示・ウェブサイト掲載が求められる対象事項、経過措置の期限)は施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)と地方厚生(支)局の届出一覧で確認します。両者は別の要件であり、紹介ルートを掲示・掲載すれば算定できるという理解は誤りです。

  • 依頼元病院リストと窓口担当の固定
  • 依頼文書テンプレート(患者情報・術式・希望時期)
  • 口腔管理計画と情報提供書の標準様式
  • 掲示・ウェブサイト掲載が要件となる場合の更新手順

医療DX対応:施設基準・オンライン資格確認・請求で確認すべき事項

歯科の医療DX関連加算は再編されました。令和8年度診療報酬改定の概要には「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し…電子的診療情報連携体制整備加算を新設する」とされています。ただし本記事は、区分ごとの点数と算定対象(初診時・再診時の別)、マイナ保険証利用率等の数値基準、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス等に係る要件と経過措置、届出方法と掲示の期限のいずれも記載していません。したがって、本記事の記載だけでは自院が算定可能かどうかを判断できません。これらは告示および施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)の該当項目と届出様式、および疑義解釈の原文に当たり、①区分と点数、②算定対象、③数値基準の対象期間と算出方法、④経過措置の期限、⑤届出・掲示の期限、の順に自院の該当項目ごとに確認してください。

院内運用では、レセコン・オンライン資格確認・掲示物・届出控えの状況を一覧化し、確認主体(受付責任者・事務長)と確認頻度(月次)を決めておくと、要件未充足の見落としを減らせます。ただし一覧の整備は確認漏れを防ぐための手段であり、算定可否は施設基準通知の要件充足と届出で判断します。

DX関連加算の優先度は、算定見込み件数、システム導入・保守費用、経過措置の期限を用いて医院ごとに試算してください。医院規模や患者構成が異なるため、一律に優先度を決めることはできません。

疑義解釈・通知の読み方:点数表、留意事項、Q&Aを院内ルールへ落とす手順

改定対応で影響が大きいのは、通知の版管理です。厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページには、疑義解釈資料が順次追加され、関連の訂正通知も発出されています(本記事の確認日:2026年8月7日)。点数表だけで院内ルールを確定しないことが原則です。

点数表から疑義解釈・院内ルール化までの通知確認フロー
改定通知の院内落とし込み手順(出典: 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について)

読み進め方の手順は次のとおりです。

  1. 告示の点数表で算定名称・区分番号・点数・注を確定する
  2. 留意事項通知で実施要件・診療録記載・文書提供を確認する
  3. 施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)と届出様式で自院の届出状況を突合する
  4. 疑義解釈(その1)以降のQ&Aで境界事例を補完する
  5. 院内手順書・算定フロー・レセコンコメント・スタッフ勉強会資料へ反映し、発出日と版番号を記録する

「誰が・どのPDFを・いつ確認したか」が残らない場合、疑義解釈の追加後に古い運用が残る可能性があります。共有ドライブに「現行版」「廃版」フォルダを分け、月1回の改定確認ミーティングを設定してください。

改定を運用に定着させるKPI:算定件数・継続率・返戻率の見える化

改定項目は算定開始で終わりではなく、継続算定と請求精度の確認まで含めた運用が必要です。保険診療中心の医院では、次の指標を月次で見える化すると状況把握が容易になります。

  • 小児口腔機能管理料1/2、口腔機能管理料1/2の算定件数と対象候補患者数
  • 歯周病継続支援治療の残存歯数区分別件数、注に定める算定間隔の適否チェック率
  • 糖尿病患者に係る医科歯科連携の情報受領件数と情報提供実施率
  • 周術期・回復期の計画策定料1/2、入院患者への歯科訪問診療の依頼件数
  • 医療DX関連加算の算定可否(施設基準充足状況)
  • 関連項目の返戻件数・返戻理由上位、再請求までの日数

口腔機能と歯周病継続支援は、「評価したのに計画未作成」「計画はあるが同意の記載なし」といったプロセスの欠損が生じやすい領域です。評価→同意→計画→実施→次回予約を1枚のパスにまとめ、未完了項目を定例ミーティングで確認する運用が、要件充足の確認に役立ちます。

優先順位は、自院の患者構成、対象候補患者数、届出に必要な人員・費用、経過措置の期限を用いて試算し、届出・様式・レセコン・教育の順に実装計画を立ててください。実装期間は医院ごとに異なります。個別の算定設計や会議体の組み方を整理したい場合は、無料の30分相談で現状の届出状況と患者構成を踏まえて優先度を切り分けることもできます。

監修:石井 貴久(株式会社ARXIA 代表)

一次ソース・参考文献

よくある質問

いずれも口腔機能発達不全症の18歳未満が対象で、歯管または特疾管、同意、評価に基づく管理計画、月1回が共通です。管理料1(90点)は評価項目3項目以上、管理料2(50点)は2項目該当が区分の目安です。根拠は厚生労働省『令和8年度診療報酬改定の概要』(2026年3月5日版)です。
両者が統合され名称が歯周病継続支援治療に改称されました。点数は残存歯数区分で170点・200点・350点です。3月以内間隔の一定ケースは月1回算定、糖尿病患者への医科連携に基づく重症化予防連携強化加算100点なども確認が必要です。
患者の状態変化等により治療計画を変更した場合の評価で、150点を患者1人につき1回に限り算定できます(計画策定料1は300点)。変更理由と修正内容を診療録に残し、留意事項・疑義解釈で境界事例を確認してください。
初診時(月1回)は区分1が9点、区分2が4点、再診時(月1回)は2点です。オンライン請求やマイナ保険証利用、掲示、情報連携体制など施設基準の充足が前提となるため、届出と運用の月次点検が必要です。
厚労省の令和8年度改定ページでは、2026年7月30日時点で疑義解釈(その1)から(その11)までが掲載されています。院内では発出日ごとに版管理し、該当項目のQ&A追加のたびに手順書とレセコン設定を更新する運用が安全です。

この記事の詳細は Bench Club 限定レポートで

令和8年度(2026年度)歯科診療報酬改定の全体像を解説した資料。施行日は6月1日で本体改定率は+3.09%。初再診料引き上げ・歯科外来物価対応料・ベースアップ評価料など収入の土台が増える項目と、医科歯科連携・口腔機能管理・デジタル系の新設項目が特徴。一方で歯科疾患管理料や少数歯SPT、大人数訪問は減点となる。最重要タスクは再届出が必要な施設基準の漏れなき提出であり、届出状況によって医院ごとの増収幅が大きく異なる構造となっている。

参考資料

  1. 令和8年度診療報酬改定の概要(厚生労働省保険局医療課、2026年3月5日版)
  2. 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省)
  3. 歯科診療報酬点数表(別表第二、令和8年厚生労働省告示第69号)
  4. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(歯科点数表、保医発0305第6号)
  5. 疑義解釈資料の送付について(その1、令和8年3月23日)
  6. 疑義解釈資料の送付について(その10、令和8年7月17日)
  7. 口腔機能管理料を「算定できる医院」にする仕組みづくり——院内勉強会とスタッフ教育の回し方
  8. 口腔機能実地指導料の届出後運用――研修済み歯科衛生士の退職・異動時に確認できること/確認できないこと
  9. 令和8年度歯科診療報酬改定 ポイント解説
    Bench Club で続きを読む →

普段お使いのAIに、この記事を読ませて相談できます。 ボタンを押すと質問文が入力された状態で開くので、そのまま送信してください。AIが先にいくつか質問を返し、そのうえで自院向けのアドバイスをします。

外部のAIサービスが新しいタブで開きます。送信内容は各サービスの利用規約・プライバシーポリシーに従って扱われます。

20 の質問に答えるだけ。AI が自費率・新患数・組織課題を読み込み、あなたの院専用の改善レポートをお送りします。

完全無料 / 所要 5-10 分 / 登録不要

初回30分の壁打ちは無料。打ち手の優先順位だけでも、その場で持ち帰れます。