
2026年診療報酬改定の疑義解釈まとめ【歯科】口腔機能管理料・実地指導料のQ&A(その1〜9)
令和8年度改定の疑義解釈資料のうち、口腔機能管理料・口腔機能実地指導料に関わる問答をまとめた更新型記事です。口腔機能関連のQ&Aはその1(研修の主催団体・オンライン原則不可・経過措置中は受講予定の記載で届出可)、その2(発達不全症と低下症の分割受講可・訪問歯科衛生指導料と同日算定可・文書は名字のみ可)、その5(口管強届出済みなら歯周病継続支援治療へ6月から移行可)、その9(医育機関設置の学会も研修主催団体に含む)に集中しており、各問答の実務への落とし込みと院内アクション4つを整理しています。
- ◆口腔機能関連の疑義解釈はその1・その2・その5・その9に集中。その3・4・6・7・8に口腔機能関連の問答はありません(2026年7月13日・その9まで反映)。
- ◆実地指導料の研修は歯科医師会・歯科衛生士会・関係学会に加え、医育機関が設置する学会も対象。オンライン受講は原則不可(対面原則)です。
- ◆経過措置中(令和9年5月診療分まで)は届出書に「受講予定」と記載すれば研修受講前でも算定を開始できます。令和9年6月以降は受講歴を記載して再届出が必要です。
- ◆訪問歯科衛生指導料(C001)と同日の口腔機能実地指導料は算定可能。同月併算定不可のC001-7と混同しないようレセコン設定の点検を推奨します。
- ◆口管強(小児口腔機能管理料の注5の加算)を届け出た医院は、歯周病継続支援治療へ6月から移行可能。口管強届出の価値が歯周病管理にも波及します。
疑義解釈資料とは——点数表の「行間」を埋める公式Q&A
疑義解釈資料は、診療報酬改定の告示・通知だけでは判断に迷う論点について、厚生労働省保険局医療課が問答形式で公式見解を示す事務連絡です。審査支払機関も地方厚生局もこの問答を前提に動くため、算定・届出の実務は疑義解釈が出るたびに動きます。2026年(令和8年)度改定では、2026年3月23日の「その1」から6月26日の「その9」まで発出されています(出典:厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について・2026年7月13日時点)。

本記事では、このうち口腔機能管理料・口腔機能実地指導料まわりの歯科Q&Aを発出単位で整理し、実務への落とし込みまで解説します。該当する問答は「その1」「その2」「その5」「その9」に集中しており、その3・4・6・7・8に口腔機能関連の問答はありません。本記事は更新型です。新しい疑義解釈が発出され次第、追記します(最終更新:2026年7月13日・その9まで反映)。
その1(2026年3月23日)——研修の主催団体・オンライン可否・経過措置中の届出
Q. 施設基準の「研修」はどの団体のものが対象か(問6)
歯科医師会や歯科衛生士会など定期的に学術研修を実施している団体のほか、日本老年歯科医学会・日本小児歯科学会等の関係学会が例示されています(出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」令和8年3月23日事務連絡)。地元の歯科医師会・歯科衛生士会ルートが最も受講しやすく、学会会員であれば学会研修も選択肢になります。

Q. 研修はオンラインで受講できるか(問7)
原則は対面です。やむを得ずオンラインで実施される場合は、出席状況の確認(原則カメラON)・研修時間の確保・質問対応・理解度の確認などが担保された形式に限られます(出典:同・その1)。「録画視聴のみ」のような形式は想定されていないため、受講計画は対面日程を軸に組むのが安全です。
Q. 経過措置中の届出はどう書けばよいか(問8)
施設基準には2027年(令和9年)5月31日までの経過措置があり、令和9年5月診療分までは、届出書(様式17の4)に受講歴の代わりに「令和9年5月までに受講予定である旨」を記載すれば足ります。つまり研修受講前でも届出・算定を始められます。ただし令和9年6月診療分以降も算定を続けるには、受講歴を記載したうえで再度届出が必要です。受講が認められなかった場合や中断する場合は、速やかに届出を辞退することとされています(出典:同・その1)。施設基準と経過措置の全体像は口腔機能実地指導料(46点)完全ガイドで解説しています。
その2(2026年4月1日)——研修の分割受講・訪問との同日算定・文書の氏名
Q. 発達不全症と低下症で別々の研修を受けてもよいか(問5)
該当します。口腔機能発達不全症と口腔機能低下症について異なる研修をそれぞれ受講した場合も施設基準を満たし、届出時に様式17の4へそれぞれの研修を記載します(出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」令和8年4月1日事務連絡)。1本で両方をカバーする研修が見つからなくても、分割受講で要件を組み立てられます。
Q. 訪問歯科衛生指導料(C001)を算定した日に口腔機能実地指導料を算定できるか(問6)
口腔機能実地指導料に係る指導を実施していれば算定可能です(出典:同・その2)。ここで注意したいのが、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(C001-7)との混同です。C001-7を算定した「月」は口腔機能実地指導料を併算定できませんが、C001(訪問歯科衛生指導料)と同じ「日」の算定は認められました。訪問診療を行う医院にとっては取りこぼしを防げる公式見解なので、レセコンのチェック設定が過剰に弾いていないか確認してください。併算定制限の全体像は返戻・算定漏れ防止5パターンで整理しています。
Q. 患者へ渡す文書の歯科衛生士氏名は姓名両方が必要か(問7)
カスタマーハラスメント防止等の観点から、名字のみの記載が可能です(出典:同・その2)。歯科衛生実地指導料・口腔機能実地指導料・訪問歯科衛生指導料の指導文書に共通する取扱いです。スタッフ保護の観点で名字運用に切り替える場合は、文書テンプレートと院内ルールをセットで更新しておきましょう。
その5(2026年5月8日)——口管強の届出が歯周病メンテナンスの移行を左右する
Q. 歯周病安定期治療から歯周病継続支援治療への移行はいつから算定できるか(問1)
2026年改定で歯周病安定期治療・歯周病重症化予防治療は歯周病継続支援治療に統合されました。5月末までに旧点数を算定していた患者について、口腔管理体制強化加算(口管強・小児口腔機能管理料の注5に規定)の施設基準を届け出ている医院は6月から歯周病継続支援治療を算定して差し支えないとされました。届出のない医院は、前回実施月の翌月初日から2か月を経過した日以降の算定になります(出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その5)」令和8年5月8日事務連絡)。

口管強の届出有無が、口腔機能管理だけでなく歯周病メンテナンスの算定タイミングにも波及する構図です。定期管理型の医院ほど口管強届出の価値が高いことを示す問答といえます。小児の口腔機能管理と口管強の関係は小児口腔機能管理料の算定ガイドもあわせてご覧ください。
その9(2026年6月26日)——歯科大学など医育機関の学会研修も対象に
Q. 歯科大学等の医育機関は研修の主催団体に含まれるか(問2)
定期的に学術研修を実施している医育機関が設置する学会は含まれます(出典:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その9)」令和8年6月26日事務連絡)。その1・問6の例示(歯科医師会・歯科衛生士会・関係学会)に加えて選択肢が広がりました。出身大学の同窓会系学会や大学設置の学会の研修も、定期的な学術研修であれば要件を満たし得ます。
疑義解釈を院内運用に反映する4つのアクション
- ① 研修受講計画をタスク化する:経過措置の届出(受講予定の記載)で算定を先に始め、2027年5月末までの受講→受講歴を記載した再届出、まで期限から逆算してスケジュールを引く。対面原則を踏まえ、地元歯科医師会・歯科衛生士会・関係学会・医育機関の研修日程を早めに確保する。
- ② 訪問診療の算定設計を見直す:C001(訪問歯科衛生指導料)との同日算定は可、C001-7(在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料)との同月併算定は不可。レセコンのチェック設定がこの区別を正しく反映しているか点検する。
- ③ 指導文書テンプレートを更新する:歯科衛生士名は名字のみ記載可。運用を変える場合は院内ルールを明文化する。
- ④ 疑義解釈の発出をウォッチする:疑義解釈は改定後1年程度は継続的に発出されます。本記事はその都度更新するので、ブックマークして最新の発出単位まで反映されているか(現在:その9)を確認してください。
算定要件そのものの確認は口腔機能管理料の算定要件チェックリスト、体制整備の優先順位と増収試算は口腔機能管理料の算定シミュレーションをご覧ください。
よくある質問
- Q. 疑義解釈資料とは何ですか?どこで確認できますか?
- 診療報酬の告示・通知だけでは判断に迷う論点について、厚生労働省保険局医療課が問答形式で公式見解を示す事務連絡です。審査支払機関もこの問答を前提に審査するため、レセプト実務に直結します。厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定について」のページに、その1(令和8年3月23日)からその9(令和8年6月26日)まで掲載されています(2026年7月13日時点)。
- Q. 口腔機能実地指導料の研修は、どの団体が主催するものが対象ですか?
- 歯科医師会や歯科衛生士会など定期的に学術研修を実施している団体、日本老年歯科医学会・日本小児歯科学会等の関係学会が例示されています(出典:疑義解釈その1・問6)。さらに、定期的に学術研修を実施している歯科大学等の医育機関が設置する学会も含まれます(出典:疑義解釈その9・問2)。
- Q. 実地指導料の研修はオンラインで受講できますか?
- 原則対面です。やむを得ずオンラインで実施される場合は、カメラONによる出席確認、研修時間の確保、質問への対応、理解度の確認などが担保された形式に限られます(出典:疑義解釈その1・問7)。なお、口腔機能発達不全症と口腔機能低下症で異なる研修をそれぞれ受講しても施設基準を満たします(出典:疑義解釈その2・問5)。
- Q. 研修をまだ受講していなくても口腔機能実地指導料を算定できますか?
- 経過措置により可能です。令和9年5月診療分までは、届出書(様式17の4)に受講歴の代わりに「令和9年5月までに受講予定である旨」を記載すれば届出できます(出典:疑義解釈その1・問8)。ただし令和9年6月診療分以降も算定するには受講歴を記載した再届出が必要で、受講できなかった場合は速やかに届出を辞退する必要があります。
- Q. 訪問歯科衛生指導料と同じ日に口腔機能実地指導料を算定できますか?
- 口腔機能実地指導料に係る指導を実施していれば算定可能です(出典:疑義解釈その2・問6)。一方、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(C001-7)を算定した月の併算定は認められていません。「C001は同日可・C001-7は同月不可」という区別をレセコンのチェック設定に正しく反映することが重要です。
参考資料
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・告示第69号ほか)
- 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日・厚生労働省保険局医療課事務連絡)
- 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日・厚生労働省保険局医療課事務連絡)
- 疑義解釈資料の送付について(その5)(令和8年5月8日・厚生労働省保険局医療課事務連絡)
- 疑義解釈資料の送付について(その9)(令和8年6月26日・厚生労働省保険局医療課事務連絡)
- 口腔機能実地指導料(46点)完全ガイド【2026年改定】研修・施設基準・処遇改善まで
- 口腔機能管理料の返戻・算定漏れ防止5パターン【2026年改定】レセプト点検の実務
- 2026年6月「口腔機能管理料」再編を収益に変える実務ガイド――口機能1・2の算定シミュレーション完全版


