
口腔機能管理料1・2と口腔機能実地指導料の違い|検査・DH指導・届出の3分岐でつくる2026年算定フロー
令和8年度改定で口腔機能管理料は1(90点)と2(50点)に再編され、口腔機能実地指導料(46点)が新設されました。使い分けの軸は「誰が行うか」「指定検査の有無」「施設基準届出の要否」の3つです。本記事では対象患者・検査・DH体制から算定を分岐させる実務フローと、診療録・文書提供の記載ポイントを一次資料に沿って整理します。
- ◆口腔機能管理料1(90点)・2(50点)は歯科医師の評価・管理計画、口腔機能実地指導料(46点)は研修DHの実地指導を評価する独立項目
- ◆管理料1と2の分岐は、口腔細菌定量検査2・咀嚼能力検査1・咬合圧検査1・口腔粘膜湿潤度検査・舌圧検査のいずれかを実施したかどうか
- ◆実地指導料は施設基準届出が必要で、研修・指導時間のユニット確保・DH処遇改善が要件。研修は令和9年5月まで経過措置あり
- ◆管理料は評価・計画・文書提供・診療録記載、実地指導料は指示要点・患者文書・DH報告が算定の土台
- ◆管理料と実地指導料の一律同日禁止規定は確認されない一方、歯リハ3と内容重複する実地指導料は同日算定不可
口腔機能管理料1・2と口腔機能実地指導料の違い:まず押さえる3つの判断軸
令和8年度(2026年度)診療報酬改定で、口腔機能まわりの評価は大きく変わりました。結論から言うと、口腔機能管理料1・2は歯科医師による口腔機能低下症の評価・管理計画・継続管理を評価する月1回の管理料、口腔機能実地指導料は研修を受けた歯科衛生士が歯科医師の指示のもとで行う実地指導を評価する独立項目です。点数・実施主体・届出の要否が異なるため、「似た名前だからどちらか一方」ではなく、院内で分岐ルールを固定することが算定漏れ防止の第一歩です。
厚生労働省「別表第二 歯科診療報酬点数表」では、口腔機能管理料1は90点、口腔機能管理料2は50点、口腔機能実地指導料は46点とされ、いずれも「月1回に限り算定する」頻度が示されています。改定全体の位置づけは、2026年度歯科診療報酬改定の要点整理でも一次資料の読み方とあわせて確認できます。
現場で迷わないための判断軸は次の3つです。
- 実施主体:管理料は歯科医師の評価・管理計画。実地指導料は歯科衛生士による指導。
- 検査の有無:管理料1は告示で指定された検査を実施した口腔機能低下症の患者が対象。管理料2の対象範囲は告示・通知の本文で確認します。
- 届出の要否:実地指導料は施設基準の届出(様式17の4)が必要。管理料側の届出要否は、算定前に施設基準通知の該当項目で確認してください。

なお、算定の根拠となるのは告示(点数表)・留意事項通知・施設基準通知および事務連絡(疑義解釈)です。地方厚生局は届出先・照会先であり、その案内が全国共通の算定要件を変えるものではありません。本記事は一般的な整理であり、確定的な法解釈ではありません。導入時は管轄の厚生局への確認と、必要に応じて医事請求の専門家への相談を前提にしてください。
【2026年対応】対象患者・検査・指導体制で分ける算定3分岐フロー
算定を安定させるには、「患者の状態」「検査の実施と算定要件」「DH体制(研修・届出)」の順で分岐させるのが実務的です。厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」を起点に、点数表・留意事項通知・施設基準通知・疑義解釈をセットで確認する運用が安全です。とくに対象患者の要件や他の管理料との併算定の可否は、通知本文で最終確認してください。
3分岐に入る前に、全分岐に共通する「入口条件」を先に確認してください。口腔機能管理料は、歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断された患者を対象とし、入院中の患者等は算定対象から除かれるとされています。対象年齢、同一月に算定できない管理料の範囲(他の管理料・リハビリテーション料等との併算定制限)を含め、入口条件は算定時点の告示・留意事項通知の本文で必ず確認してください。この入口条件を満たすことを確認したうえで、院内で共有しやすい3分岐は次のとおりです。
- 分岐A(管理料1):告示に列挙された検査(口腔細菌定量検査2、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査)に関係する患者区分です。ただし本記事では、対象検査の範囲、検査の実施時期・算定歴(各検査には算定間隔の制限があります)、検査結果に基づく管理をどこまで求めるかについて、令和8年度の告示・留意事項通知の本文を確認できていません。判断前に算定時点の一次資料で必ず確認してください。
- 分岐B(管理料2):口腔機能低下症と診断され継続管理を行う患者のうち、分岐Aに当たらない場合の受け皿にあたる区分です。管理料2の対象範囲についても一次資料で確認できていないため、「その月に検査をしていなければ2」といった機械的な振り分けは行わず、告示・留意事項通知の本文および疑義解釈で対象範囲を確認したうえで院内ルール化してください。
- 分岐C(実地指導料):届出医療機関で、所定研修を受講した歯科衛生士が、口腔機能の発達不全を有する患者または口腔機能の低下を有する患者に、主治の歯科医師の指示を受けて指導を行い、指導内容を文書で提供した場合。

管理料と実地指導料の同日・同月の併算定可否については、可能と明示した一次資料を確認できていません。「禁止規定が見当たらない」ことは併算定可の根拠にはならず、包括関係や同月・同日の算定制限、未確認の疑義解釈を排除できたわけでもありません。院内ルール化する前に、告示・留意事項通知・施設基準通知および疑義解釈を通覧し、地方厚生局や審査支払機関へ個別に確認してください。歯科口腔リハビリテーション料3など内容が近い項目との関係も同様です。受付・DH・ドクターで同じ分岐図を見ながらカルテテンプレを揃えると、月次の請求ミスや査定リスクを抑えやすくなります。
改定全体の中での優先順位や、届出漏れが医院ごとの増収差につながる構造については、Bench Club メンバー限定の詳細レポートで、初再診料などの土台となる項目と、医科歯科連携・口腔機能管理・デジタル系の新設項目、さらに減点となる項目を整理しています。最重要タスクとして挙げられているのは、再届出が必要な施設基準を漏れなく提出することです。口腔機能項目単体ではなく、再届出の棚卸しとセットで動くことが実務上の要点です。
口腔機能管理料1・2の算定要件:対象患者、必要な検査と管理計画
口腔機能管理料は、歯科医師が口腔機能低下症患者を評価し、管理計画を作成して継続管理することを評価する項目です。厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(歯科)」を起点に、フローの入口では次の点を必ず確認してください(いずれも算定時点の告示・通知本文が優先です)。
- 前提となる算定項目(歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料の算定を求める規定の有無)
- 対象年齢の要件(50歳以上を基本としつつ、全身的疾患等がある場合の取扱いを含む)
- 歯の喪失、加齢または全身的疾患等による口腔機能低下症と、関係学会の診断基準により診断された患者であること
- 入院中の患者など算定対象から除かれる患者、および同一月に算定できない管理料の範囲
とくに管理料2でも口腔機能低下症の診断そのものは前提です。診断は、日本歯科医学会「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」が示すとおり口腔機能精密検査に基づき行い、再評価も管理計画に従って行うものとされています。診断のための評価と、診療報酬上の区分判定に用いる検査は別物として整理してください。
管理料1と2の区分判定には、告示に列挙された検査が関わります。ただしこれはあくまで診療報酬上の区分判定に用いる検査であり、口腔機能低下症の診断そのものに必要な口腔機能精密検査(7つの下位症状の評価と3項目以上該当の確認、結果の診療録記載)とは別の行為です。管理料2であっても評価・診断・管理計画の策定と説明は省略できず、「検査をしていない患者は自動的に2」という運用にはなりません。告示(歯科点数表)上、管理料1の対象となる検査は次のいずれかです。
- 口腔細菌定量検査(2に限る)
- 咀嚼能力検査(1に限る)
- 咬合圧検査(1に限る)
- 口腔粘膜湿潤度検査
- 舌圧検査
これらの検査には検査ごとに算定間隔などの要件があるため、「検査をしていなければ自動的に2」と機械的に運用せず、検査の算定要件と管理料の対象患者の定義を突き合わせて判断してください。重要なのは「検査要件を満たさないのに1を請求する」「評価・計画なしで点数だけ立てる」状態をつくらないことです。
管理料の共通要件として、口腔機能評価と一連の管理計画の策定、患者への管理計画情報の文書提供、提供文書の写しの診療録添付、実施した管理内容の診療録記載(または管理記録の添付)が求められます。計画書の様式は院内で統一し、評価項目・目標・指導方針・次回評価時期が1枚で追えるようにしておくと、担当医が替わっても再現性が上がります。
口腔機能実地指導料の算定要件:歯科衛生士の指導、研修・施設基準・届出の確認
口腔機能実地指導料は、届出を行った医療機関において、「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて」口腔機能に係る指導を行い、指導内容を文書で提供した場合に月1回46点を算定する項目です。告示上の対象患者は「口腔機能の発達不全を有する患者」または「口腔機能の低下を来している患者」で、留意事項通知でも、発達不全の患者に対する正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導(ア)と、低下を有する患者に対する回復または維持・向上を目的とした実地指導(イ)の2類型に限定されています。所見があるだけで算定できる項目ではなく、実務上は次の4点をすべて満たすことが前提です。
- 施設基準を地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関であること
- 口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る所定の研修を受講した歯科衛生士が実地指導を行うこと
- 主治の歯科医師の指示に基づいて実施し、指示内容等の要点を診療録に記載すること
- 指導内容を文書により患者へ提供すること
なお、今回確認できた告示・留意事項通知の条文の範囲では、小児口腔機能管理料・口腔機能管理料等の算定歴や年齢(18歳未満等)を求める規定は見当たりませんでした(小児口腔機能管理料が歯科疾患管理料等の算定と18歳未満を明示するのとは異なります)。ただし条文原本での最終照合を前提とし、算定時点の告示・留意事項通知本文で対象患者の定義を必ず確認してください。管理料が歯科医師による管理を評価するのに対し、実地指導料はDHによる実地指導そのものを評価する点が異なります。
施設基準は、厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(第13の4)に整理されています。主な項目は次のとおりですが、これは抜粋であり、これだけで届出可否は判断できません。届出前に通知第13の4の全文と、届出様式(様式17の4を含む届出書一式)の記載欄・添付資料をすべて照合してください。
- 歯科医師または歯科衛生士を主体とする団体・学会等が主催する所定内容の研修(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含む)を受講した歯科衛生士を1名以上配置すること
- 口腔機能実地指導を実施する時間を定め、その時間に歯科用ユニットを確保すること
- 指導を行う歯科衛生士の処遇改善に係る取組を行っていること
研修の主催団体については、疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日事務連絡)問6で、歯科医師会や歯科衛生士会等の団体、日本老年歯科医学会・日本小児歯科学会等の関係学会が例示されています。
研修要件には経過措置があり、同事務連絡の問8では、施設基準通知別添1第13の4の2の(1)により「令和9年5月31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす」とされたうえで、令和9年5月診療分までに関する届出に限り、様式17の4に受講歴に代えて令和9年5月までに受講予定である旨を記載してよいこと、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は受講歴を記載して再度届出を行う必要があること、受講が認められなかった場合等は遅滞なく届出を辞退することが示されています。なお、この経過措置は施設基準(研修受講者の配置)の届出上の取扱いであり、算定要件では研修を受講した歯科衛生士が指導を行うこととされています。未受講の歯科衛生士が実際の実地指導を担当できるかは通知本文・疑義解釈で確認し、受講完了日と再届出期限を院長・事務長・DH主任の共有カレンダーに入れてください。
届出添付書類(様式17の4)では、歯科衛生士の氏名・研修名・受講日・主催者、歯科用ユニット数、指導に専念できる設備、処遇改善の取組欄などを確認します。人員が足りない院では、研修受講の順番とユニット枠の確保がボトルネックになりやすいため、衛生士のリファラル採用設計とセットで体制を見直す医院もあります。
算定漏れ・査定を防ぐ診療録・管理計画書・文書提供の記載例
点数が取れても、記録が薄いと崩れます。レセプト記載の不備は返戻・査定につながり、診療録や提供文書といった算定要件の裏づけ不足は個別指導・適時調査での算定否認や返還につながります。管理料と実地指導料で「何を残すか」を分けてテンプレート化してください。
口腔機能管理料で残すもの
- 口腔機能評価の結果(低下の所見、診断根拠)
- 管理計画(目標、実施する管理・指導、評価時期)
- 患者へ提供した管理計画文書の写し(診療録添付)
- 実際に行った管理内容の要点(診療録記載、または管理記録の添付)
- 同月の歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料の算定状況
- 管理料1の場合は、対象となる検査の実施日・結果との対応
口腔機能実地指導料で残すもの
- 主治の歯科医師が歯科衛生士に行った指示内容等の要点(診療録記載)
- 指導の初回時に提供する患者文書(指導等の内容、保険医療機関名、主治の歯科医師の氏名、指導を行った歯科衛生士の氏名)とその写し
- 指導内容に変化があったとき等に必要に応じて行う文書提供と、6月に1回以上の文書提供(時期・頻度は留意事項通知(歯科)本文で確認)
- 歯科衛生士から主治の歯科医師への報告と業務に関する記録、提供文書の写しの診療録添付
記載例の考え方としては、「誰が・何を評価し・何を指示し・何を指導し・何を渡したか」が第三者に追えることを優先します。例えば管理計画には「舌圧低下に対し舌運動・嚥下関連指導を継続し、○月に舌圧再評価」など、評価指標と次回アクションを一文で残します。実地指導の患者文書は、一般論のパンフレット貼付だけで終わらせず、その回の指導内容が分かる具体性を持たせます。
記録の質は「点数の根拠」であると同時に、継続管理の引き継ぎ資料です。担当DHや非常勤医が変わっても同じ粒度で書けるチェックリスト化が、個別指導対策としても先に効きます。
院内で回す実務フロー:受付から検査、DH指導、会計・請求までの役割分担
算定フローは診療報酬の理解だけでは回りません。受付・歯科医師・歯科衛生士・請求担当の役割を分けると、抜けが減ります。

- 受付・予診:年齢要件、歯管等の算定状況、前回の管理計画・指導文書の提供月、実地指導の届出状況を確認。
- 歯科医師:口腔機能評価と診断、管理計画作成、DHへの指示要点の記載。検査が必要なら同日または次回の指示を明確化。
- 検査:対象検査の実施可否をユニット・器材・時間と検査の算定要件で判断。要件を満たした場合のみ管理料1ルートへ。
- 歯科衛生士:指示に基づく実地指導、患者文書の提供、業務記録と医師への報告。
- 会計・請求:同月の歯管等、管理料1/2の区分、実地指導料の届出・月1回、歯リハ3との重複有無を点検。
継続管理では、次回予約時に「評価月」「文書提供月」「検査再実施月」をセットで入れると漏れにくいです。定期来院の設計自体を整えるなら、定期検診リコールのLINE・SMS運用のように、再来率と案内文面をKPIで見る仕組みも有効です。口腔機能は一回完結ではなく、計画の見直しサイクルが点数の再現性に直結します。
よくある混同ケース5選:同日算定、検査未実施、届出未確認時の判断
現場で起きやすい混同を、判断の型で整理します。
1. 管理料と実地指導料の同日・同月の関係を自己判断で決める
両者の同日・同月併算定について、可能と明示した一次資料は確認できていません。「禁止規定が見当たらない=算定してよい」という消極的な判断は避け、告示・留意事項通知・施設基準通知と疑義解釈を確認したうえで、地方厚生局または審査支払機関に個別照会してから院内ルール化してください。同日に行う場合でも、医師の管理とDHの指導が区別できる記載は前提です。
2. 検査要件を満たしていないのに管理料1を算定する
管理料1は告示に列挙された検査を実施した患者が対象です。検査名の誤認(対象外の検査を対象検査扱いにする)も査定・返戻の要因になります。検査コードと管理料区分を請求ソフト上でセット点検してください。
3. 実地指導料の届出前・研修未充足で算定する
未届出での算定は典型的な事故です。経過措置の取り扱いがある場合でも、届出が受理されている状態であることが前提となります。届出控と有効開始時期を受付横の一覧で共有します。
4. 歯科口腔リハビリテーション料3と同日に、内容が重複する実地指導料を算定する
留意事項通知(歯科)には、歯科口腔リハビリテーション料3を「算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、算定できない」と規定されています。禁止の単位は「算定した日」で、重複の判断は指導・訓練の内容によります。内容が異なれば必ず算定できるという逆推論はせず、同日に両方の行為がある場合は医師・DHで内容を確認し、判断に迷う場合は請求前に落とすルールにしてください。
5. 文書提供や指示記録がなく、口頭指導だけで請求する
管理料は管理計画の文書提供と写しの保存、実地指導料は初回の文書提供(以後も通知が定める時期・頻度での文書提供)と指示要点の診療録記載・DH報告が要件の中核です。「指導した事実」だけでは足りず、「渡した・指示した・報告した」が残っているかが問われます。具体的な提供頻度や記載事項は、算定時点の留意事項通知の本文で確認してください。
まとめ:3分岐を院内ルールにしてから点数を追う
口腔機能管理料1(90点)・2(50点)と口腔機能実地指導料(46点)は、名前は近いですが評価している行為が違います。先に「対象患者か」「対象検査の要件を満たすか」「届出済みDH体制か」の3分岐を決め、その後に診療録・文書・会計チェックを一本化すると、算定漏れと指導・査定リスクの両方を抑えやすくなります。一次資料は令和8年度診療報酬改定の公式ハブから点数表・留意事項・施設基準・様式・疑義解釈を都度たどり、院内マニュアルの改訂日を残してください。
体制づくりや届出の優先順位に迷う場合は、改定項目を横断して棚卸ししたうえで、[無料の30分相談](/contact)で現状の算定フローを整理することも可能です。まずは自院の「検査が組める日」「DHが指導に専念できる枠」「文書テンプレの保管場所」の3点を今週中に決め切るところから着手するのが現実的です。
よくある質問
- Q. 口腔機能管理料1と2は何が違うのですか?
- いずれも口腔機能低下症患者に対する歯科医師の評価・管理計画に基づく月1回の管理料です。違いは所定の客観的検査(口腔細菌定量検査2、咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、口腔粘膜湿潤度検査、舌圧検査のいずれか)を実施したかどうかで、実施すれば1(90点)、未実施なら2(50点)です。同月の歯科疾患管理料または歯科特定疾患療養管理料の算定が前提です。
- Q. 口腔機能実地指導料は管理料と同じ患者に算定できますか?
- 実施主体と評価内容が異なる独立項目です。点数表・留意事項上、管理料との一律の相互排他は確認されていません。ただしそれぞれの要件(医師の管理計画・文書、DHの指示下指導・文書・届出等)を満たし、記録上も区別できることが必要です。個別判断は管轄厚生局や最新の疑義解釈も確認してください。
- Q. 口腔機能実地指導料の施設基準届出で、まだ研修を受けていない場合は?
- 令和9年5月診療分までの届出では、様式に令和9年5月までに受講予定である旨を記載できる経過措置があります。令和9年6月診療分以降も算定を続ける場合は、受講歴を記載して再届出が必要です。届出前の算定は避け、受理状況と有効時期を院内で共有してください。
- Q. 歯科口腔リハビリテーション料3と同じ日に口腔機能実地指導料は取れますか?
- 歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日に、同料で行う指導・訓練と内容が重複する口腔機能実地指導料は算定できません。同日に行為がある場合は、内容の重複有無を確認し、請求前に点検する運用が必要です。
- Q. 管理計画や指導文書は毎回必要ですか?
- 管理料では評価に基づく管理計画を策定し、その情報を患者へ文書提供して写しを診療録へ添付します。実地指導料では初回に指導内容・医療機関名・主治歯科医師名・指導DH名を記載した文書を提供し、以後も少なくとも6月に1回以上の提供が求められます。口頭のみの指導では要件を満たしにくい点に注意してください。
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令和8年度歯科診療報酬改定 ポイント解説
令和8年度(2026年度)歯科診療報酬改定の全体像を解説した資料。施行日は6月1日で本体改定率は+3.09%。初再診料引き上げ・歯科外来物価対応料・ベースアップ評価料など収入の土台が増える項目と、医科歯科連携・口腔機能管理・デジタル系の新設項目が特徴。一方で歯科疾患管理料や少数歯SPT、大人数訪問は減点となる。最重要タスクは再届出が必要な施設基準の漏れなき提出であり、届出状況によって医院ごとの増収幅が大きく異なる構造となっている。
Bench Club で続きを読む →参考資料
- 令和8年度診療報酬改定について
- 別表第二 歯科診療報酬点数表
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(歯科)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(第13の4 口腔機能実地指導料)
- 様式17の4 口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類
- 令和8年度診療報酬改定の概要(歯科)
- 2026年度歯科診療報酬改定の要点整理――口腔機能・歯周病継続支援・周術期管理を一次資料で確認する手順
- 歯科医院のリファラル採用設計ガイド――衛生士・医師の紹介制度の作り方と運用KPI
- 歯科医院の定期検診リコールを設計するLINE・SMS運用――次回予約率・期限内再来率・配信停止率で見る実務
- 令和8年度歯科診療報酬改定 ポイント解説Bench Club 会員限定Bench Club で続きを読む →


